第1条(名称)
名称は「女子ゴルフ倶楽部」(以下、「本サークル」という。)とする。
第2条(所在地)
本サークルの所在地は、代表(管理人)住所とします。
第3条(目的)
本サークルは、「ゴルフで人と人が繋がれ交流できる場所を作る」ことを目的に活動します。
第4条(活動内容)
本サークルは、第2条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。
・ゴルフ交流会
・ゴルフコンペ
・上記に付随する一切の活動
第5条(組織)
本サークルは、次の意思決定機関を置く。
・サークル代表(管理人) 1名
・専属LPGA女子プロゴルファー 1名
第6条(会員制度)
本サークルのメンバーは、下記の要件のすべてを満たした者で、サークル運営部が承認した者とする。
・本サークルの規約に同意した者
・利用者は月額費を支払うことにより、本サークルの会員になることができます。
第7条(免責規定)
本サークル及び、そのメンバーはサークル活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。
メンバー登録した時点で、規約に同意したとみなします。
第8条(脱退命令)
下記に定める事由に該当した場合には、サークル代表者(管理人)は、メンバーを強制的に脱退させることができる。
・ネットワークビジネスなどの勧誘や営業行為
・宗教活動への勧誘行為
・他団体への勧誘行為
・ビジネス目的での参加
・暴力行為、他人への迷惑行為
2.公序良欲に違反し、反社会的な行動を行った時。
3.上記のほか、サークル運営上好ましくないとサークル運営部が認めた時。
※脱退後であっても当サークルメンバーへの営業行為や勧誘行為は禁止いたします。
第9条(休会・退会)
会員が退会される場合は、退会される前月10日までに運営者(管理人)に申し出る必要があります。
第10条(維持費の返還)
支払い済みの維持費(月600円)はいかなる理由があろうとも返金はしません。
第11条(維持費の改定)
本サークルは別で定めている維持費を改定することができます。改定を行う場合は、本サークル会員へ1か月前までにはHPにその旨を掲載し会員に告知するものとします。
第12条(規約違反)
本サークルは会員の行為が当会員規約が定める禁止事項に接触すると判断した場合告知なく会員を退会させることができます。
第13条(免責事項)
本サークル活動中(移動中を含む)において生じた一切の事故については、本サークル及び代表(管理人)、専属プロはいかなる責任も負わないものとし、各自の自己責任とする。
第14条(規約の改定)
本サークルの規約は、代表(管理人)が必要と判断した場合に改変することができる。
第15条(解散)
本サークルは、次の事由により解散するものとする。
・サークルメンバーが10名を下回った時。
・サークル代表(管理人)と専属プロが合意した時。